相続は、なんの前触れもなくある日突然訪れます。
相続が開始しますと、通夜、告別式に始まり、やらなければならない手続きが様々あります。何から手を付ければよいのか不安は尽きません。
その上、これらの手続きの殆どが、残念ながら「知らなかった」「忘れてました」では済まされないことばかりなのです。
そこで、いざという時のために相続が開始する前の「生前」にできること。
また、相続が開始した場合にやらなければならないことなどの手続きをまとめました。
相続が開始した場合に何をすればよいのか。事前にできることはないか。
手続き期限に定めがあるもの
■7日以内
■10日以内
■14日以内
■3月以内
■4月以内
■10月以内
- 相続税の申告と納付
- 相続税の延納申請と物納申請
■1年以内
■2年以内
■5年以内
手続き期限に定めがないもの
(早めに手当てした方が良いもの)
遺言書が有る場合と無い場合での最大の違いは、遺産分割への影響です。
遺言書が無いのであれば、相続人が分割協議をして決めればよいのですが、遺言書が有るとなれば話は別です。
そのためにもできるだけ早い時期にその存在を明らかにすることが大切です。
死因贈与契約の有無は、遺産分割において、遺言と同様に影響力があります。
したがって、この契約書が有るのか無いのかも早い時期に知る必要があろうかと思います。
ただ、遺言と違い、死因贈与契約書があるのであれば、契約当事者がおりますので、その判明は容易かと思います。
相続人については、概ね親子、兄弟姉妹などの身近にいる方々ではないかと思います。
遺産分割などの話を行う上でも、相続人となるべき人が誰なのかは明快にしておくことが大切です。
中には、親子、夫婦だと誰もが信じて疑わない関係でも、実は戸籍上は親族関係ではないケースはよくある話です。
また、離婚、再婚などによる親子関係も複雑です。
必ず、戸籍を確認しましょう。
〇相続財産の確認
相続人が誰であるのかと同じくらい大切なことは、亡くなった人の財産がどこに、どれだけあるのかを把握することです。
なんとなく「有る」か「無い」かではなく、正確に調べる必要があります。
正確に調べておかないと、その後の遺産分割もできません。
特に、相続放棄や限定承認などを行う上では重要な項目です。
〇遺産分割協議
遺言書がない場合、あるいは遺言書には記載されていない財産がある場合などは遺産分割協議によって分割を確定する必要があります。
〇相続財産の名義変更
-
- 銀行口座の解約・名義変更
- 不動産の名義変更
- 証券・株式等の名義変更
- 相続した不動産を売却する場合
〇遺産分割協議書の作成
-
- 遺産分割の方法(代償分割・換価分割・共有分割など)
- 遺産分割協議書の作成
- 未成年者・行方不明者がいる場合の遺産分割協議書
- 遺産分割協議がまとまらない場合