法定相続人

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
そして、この相続人には順位(順番)が定められております。

〇法定相続人の順位(順番)について
〇第一順位の相続人がいる場合とは
〇第一順位の相続人がいない場合
〇第一順位も第二順位の相続人もいない場合
〇第一順位から第三順位までの相続人が一人もいない場合
〇普通養子と特別養子の相続関係
〇離婚した場合の相続関係
〇再婚した場合の相続関係
〇シングルマザーの相続関係
〇認知した場合の相続関係
〇同時に死亡した場合の相続関係(同時死亡の推定)

法定相続人の順位(順番)について

(子及びその代襲者等の相続権)民法887条
第一項において、被相続人の子は、相続人となると定め、第二項において、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時は、その者の子がこれを代襲して相続人となると定めています。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)民法889条
第一項において、次に掲げる者は、民法887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となると定めています。

一号 被相続人の直系尊属
二号 被相続人の兄弟姉妹
第二項において、民法887条第二項の規定、前項二号の場合において準用すると定めております。

(配偶者の相続権)民法890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

さて、この条文を見てお気付きのことと思いますが、民法の規定において第一順位、第二順位とかいった順位(順番)が記載されている訳ではないということです。
ではなぜ、第一順位が被相続人の子供なのでしょうか。
注目して頂きたいのは、民法889条です。
この条文において、「民法887条の規定により相続人となるべき者がいない場合には」と規定している点です。

つまり、民法887条に規定する「被相続人の相続人となるべき者」がいない場合に初めて直系卑属である被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人になれるということなります。
裏を返せば、民法887条に規定する「被相続人の相続人となるべき者」がいる場合には、民法889条に掲げる直系尊属及び兄弟姉妹は相続人となることはないということです。

以上のことを整理しますと相続人となる順位は

第一順位:被相続人の子
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した時は、その者の子がこれを代襲して相続人となる
第二順位:被相続人の直系尊属
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡した時は、その者の子がこれを代襲して相続人となる

最後になりましたが、被相続人の配偶者は民法890条の規定より、常に相続人となりますので、第一順位から第三順位までの相続人がいてもいなくても常に相続人となるのです。

では、次の関係図において誰が相続人となるのか解説します。

第一順位の相続人がいる場合とは

被相続人には子供がいます。したがって、第二順位の両親や第三順位の兄弟姉妹は相続人とはなりません。
また、被相続人には配偶者がいます。配偶者は、常に相続人となります。

以上のことから、法定相続人は、被相続人の子供と被相続人の配偶者の二人ということになります。

ここで、もし、被相続人の子供が既に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。
それは、民法887条第二項の規定により、次のようになります。

被相続人の子供が既に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が既に亡くなっている子供の代襲者として相続人となります。
また、被相続人には配偶者がいます。配偶者は、常に相続人となります。

以上のことから、法定相続人は、被相続人の既に亡くなっている子供の代襲者である孫と被相続人の配偶者の二人ということになります。

第一順位の相続人がいない場合

(図1)

(図2)

関係図のように被相続人に子供がいない場合(図1)、あるいは既に亡くなっていて、その子供(被相続人の孫)もいない場合(図2)には、民法889条第一項第一号の規定により、第二順位である被相続人の両親が相続人となります。
また、被相続人には配偶者がいます。配偶者は、常に相続人となります。

以上のことから、法定相続人は、被相続人の両親と被相続人の配偶者の三人ということになります。
このケースで、仮に両親のどちらかが健在であれば、法定相続人の人数は変わりますが、順位の異動はありません。

第一順位も第二順位の相続人もいない場合

(図1)

(図2)

関係図のように第一順位である被相続人に子供がいない場合(図1)、あるいは既に亡くなっていて、その子供(被相続人の孫)もいない場合(図2)で、さらに、第二順位である被相続人の両親も既に亡くなっている場合には、民法889条第一項第二号の規定により、第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
また、被相続人には配偶者がいます。配偶者は、常に相続人となります。

以上のことから、法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹と被相続人の配偶者の二人ということになります。

ここで、もし、被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。

(図3)

(図4)

関係図のように第一順位である被相続人に子供がいない場合(図1)、あるいは既に亡くなっていて、その子供(被相続人の孫)もいない場合(図2)で、さらに、第二順位である被相続人の両親も第三順位である被相続人の兄弟姉妹も既に亡くなっている場合(図3、4)には、民法889条第二項により、既に亡くなっている兄弟姉妹の子である被相続人の甥、姪が相続人となります。
また、被相続人には配偶者がいます。配偶者は、常に相続人となります。

以上のことから、法定相続人は、被相続人の甥あるいは姪と被相続人の配偶者の二人ということになります。

第一順位から第三順位までの相続人が一人もいない場合

もし第一順位から第三順位までの相続人が一人もいない場合で、被相続人の配偶者がいる場合は、その配偶者だけが相続人となり、その配偶者もいない場合には、相続人不存在として被相続人の財産は原則として国に帰属することになります。

ちなみに、相続人の順位は、相続放棄によっても異動しますので、相続放棄をお考えの方は相続放棄の項をご覧ください。

相続放棄と限定承認について

普通養子と特別養子の相続関係

この項では、法定相続人としての立場を説明しますので、普通養子と特別養子に関する民法上の規定については、省略します。

①普通養子の相続人としての立場

図のように、長男夫婦が二男の子を普通養子縁組により養子に迎えた場合、この養子は、長男夫婦の実子となります。
しったがって、長男夫婦の第一順位の法定相続人ということになります。

なお、上の図では、長男夫婦との養子縁組としていますが、長男とだけの養子縁組、あるいは長男の配偶者との養子縁組をすることも可能です。

※この事例では、長男と養子縁組をしていますので、長男の配偶者との親族関係ありません。

また、この養子は、二男夫婦の実子であることに変わりはありませんので、二男夫婦の第一順位の法定相続人でもあります。

②特別養子の相続人としての立場

特別養子縁組とは、様々な事情で子育てが困難な家庭の子が養育を受けられるようにする目的で設けられた児童福祉のための制度です。
そのような背景から、普通養子と異なり実親との親族関係を終了し、特別養子縁組後の養親とのみの親子関係となる制度です。

図のように、長男夫婦が二男の子を特別養子縁組により養子に迎えた場合、この養子は、長男夫婦の実子となります。
したがって、長男夫婦の第一順位の法定相続人ということになります。

この点に関しては、普通養子縁組と変わりはありません。

しかし、特別養子縁組の場合には、養子に出した二男夫婦との親子関係を終了させることになります。
したがって、実親である二男夫婦の相続人とはなりません。
この点が普通養子縁組と特別養子縁組との最大の違いです。

離婚した場合の相続関係

離婚した場合は、夫婦間の関係は解消され他人となりますので両者間での相続関係も無くなります。
しかし、子供がいた場合には、親子関係までが解消される訳ではありませんので相続関係は離婚前と何も変わらないのです。
また、子供の親権が夫あるいは妻のどちらにあっても親子であることに変わりはありません。

子供がいる夫婦が離婚した場合の問題点は、相続問題です。

つまり、子供にしてみれば両親が離婚したとしても親子であることに変わりはないのですから、父親(夫)、母親(妻)の双方の相続人であることに変わりはないという点です。

たとえば、離婚後子供を妻が引き取るケースで言いますと、子供と父親(元夫)とが定期的にあっているようなケースならば、夫の資産内容、生活状況などもある程度知ることも可能なのかもしれませんね。
しかし、疎遠となり、どこで何をしているかもわからない状態の方は要注意です。

ある日突然、父親が亡くなったからと債権者から借金の返済を求めれたらどうしますか。
もちろん、その反対に財産を相続するということもあるでしょう。

いずれにしても、離婚した場合でも親子関係は解消されていないことを知っておいてください。
その上で、もし、相続問題が起きた時は、相続するかしないかの判断期間があまり長くないので、できるだけ早い時期に専門家に相談して対応することをお勧めします。

ちなみに、相続するかしないかを決める期間ですが、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と規定されています。
(「相続放棄」の項を参照)→相続放棄又は限定承認

離婚して疎遠であった場合などは、死亡を知らされた日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」になるでしょうから、実際に死亡した日よりも後になると思います。

再婚した場合の相続関係

前妻と離婚した夫が亡くなった場合の相続人は、再婚した妻と子Bと前妻との子Aの3人です。
なお、この事例の場合、子Aは亡くなった夫の実子ですが、再婚した妻(後妻)とは親族関係はありません。
もし、再婚した妻(後妻)との親族関係を結ぶには、子Aと妻(後妻)とが養子縁組を結ぶことになります。
この場合の子Aの立場の詳細については、前記の「〇離婚した場合の相続関係」をご覧ください。
また、子Bの立場の詳細については前記「〇第一順位の相続人がいる場合とは」をご覧ください。

シングルマザーの相続関係

①離婚、死別によってシングルマザーとなったケース
②未婚のシングルマザー

①離婚、死別によってシングルマザーとなったケース

・離婚してシングルマザーとなった方の場合
このケースでシングルマザーになった場合は、前記の「〇離婚した場合の相続関係」と同様ですので参考にしてください。

・死別によってシングルマザーとなった方の場合
このケースでシングルマザーになった方の場合は、亡き夫の相続関係はシングルマザーさんとその子供の二人であり、その後は、シングルマザーさんと子供との親子関係は変わりません。

もし、再婚した場合であれば、前記の「〇再婚した場合の相続関係」を参考にしてください。

②未婚のシングルマザー

未婚の方の場合は、シングルマザーさんと子供との親子関係のみとなります。
ただし、男性(父親)の認知によって父子関係が成立しますので、男性(父親)の実子(相続人)となります。

同時に死亡した場合の相続権(同時死亡の推定)

飛行機事故や風水害などの天災地変により複数名の死亡者が出た場合、その死亡者の先後を明確にすることができない場合があります。
このような場合には、原則として同時に死亡したと推定します。

この同時死亡とは、たとえばAさんとBさんが同時死亡だと推定されますと、Aさんが亡くなる前にBさんは既に亡くなっていたとし、その反対にBさんが亡くなる前にAさんは既に亡くなっているとの推定によるのです。
したがって、死亡者間においては相続の関係は生じないものとします。

【事例】

父と長男が飛行機事故に遭い、どちらが先に死亡したのか分からない場合の相続権

(父の相続人)
父が死亡した時には、長男は既に死亡しているとしますので、長男の子が代襲して相続人となります。
したがって、父の相続人は母と長男の子ということなります。

(長男の相続人)
長男が死亡した時には、長男の配偶者と長男の子が相続人となります。
この場合は、父の死亡の先後は特段問題とはなりません。
父の生死に関わらず、長男には第一順位の子供がいますので、父が相続人になることがないからです。