火葬許可証⇒埋葬許可証

火葬許可証と埋葬許可証とは

「火葬許可証」は、「死亡届」を提出した際に市区町村役場から発行されるものです。
この「火葬許可証」に火葬が執行された認印(証印)が押されたものが「埋葬許可証」となるのです。

では、具体的な流れをお話します。

①「死亡届」を提出するとその市区町村役場から「火葬許可証」が発行されます。
②「火葬許可証」を火葬場に提出し、火葬してもらいます。
③火葬場に提出した「火葬許可証」に火葬が執行された認印(証印)が押され、再び「火葬許可証」が返却されます。

この返却された「火葬許可証」が「埋葬許可証」となるのです。
ただ、この「埋葬許可証」となった書類を改めて受け取った覚えが無い方が殆どだと思います。

というのも、実際には、火葬の後に遺族が収骨を行なった骨箱に収められているのが通例のようです。
火葬場の担当の方は説明をしているのですが、気付かない方が多いようですね。

④「埋葬許可証」を納骨の際に提出し埋葬できることになります。

以上のように、「埋葬許可証」という文書が「火葬許可証」とは別に発行される訳ではありませんのでご注意ください。
つまり、この「火葬許可証」が無いと火葬も埋葬もできないということになります。

「埋葬許可証」ですが、万が一紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか

残念ながら、見つかるまでは納骨することができません。
そんな時は、「火葬許可証」を発行した役場に再発行をしてもらうことになります。
ただ、この再発行ですが、通常亡くなってから5年以内の場合には再発行されますが、5年以上経ちますとその発行に相当の期間と手間が掛かるようです。
したがって、紛失しないように保管して頂き、納骨を済まされた方がよろしいのではないでしょうか。

最近の納骨について

【樹木葬について】

樹木葬とは、亡くなった方の遺骨を墓石のあるお墓に埋葬するのではなく、山間の大自然に囲まれた樹林などに埋葬するものです。
この樹木葬は、墓石がありませんのでお墓の跡継ぎなどの問題はありません。

【散骨について】

散骨とは、火葬の後に遺骨を粉状にして海や山などの大自然に撒く方法で、埋葬するのではありません。
お墓や納骨に関する法律には「墓地、埋葬等に関する法律」があります。
しかし、この法律は、埋葬に関する規定のみで、いわゆる「散骨」に関する規定はありません。
この法律は、明治時代に命令とされていたものを日本国憲法の制定に伴い昭和23年に法律化されたもののようです。そのような背景からも、「散骨」は想定外のことだったのでしょう。
また、法務省も「散骨」が葬送の為の祭祀のひとつとして相当の節度をもって行われる限り問題はないとの見解を示しています。
したがって、現在行われている「散骨」は、社会通念上のルールなりマナーなりに従って行われているものと思われます。
正規に火葬され「埋葬許可証」まで出されている遺骨の場合は、埋葬しないというだけで罰則を受ける訳でもなさそうです。
しかし、地方自治体の一部には散骨に関する条例があるようですので、確認した方が良いでしょう。