死亡届の提出

死亡届の提出とは

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に亡くなった方の親族、同居人などが死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に届出なければならない。
(戸籍法第86条、第87条)

具体的にどうすればいいのかまとめてみました。

1「死亡届」はなぜ必要なのか
2死亡の事実を知った日とはいつのことか
3誰が手続きするのか
4いつまでに届けるのか
5添付書類は何か
6届け先はどこか
7期間内に届出をしなかったらどうなるのか
8分からないことがある時は、どこに問い合わせするのか

1死亡届はなぜ必要なのか

死亡届は、人が亡くなった時に最初に行う手続きです。
この死亡届が提出されて初めて火葬、埋葬をすることができるのです。
つまり、死亡届が提出されない限り、火葬も埋葬も出来ないということになります。

2死亡の事実を知った日とはいつのことか

一般的には、病院などで親族に看取られて亡くなるケースが多いかと思います。
その場合は、亡くなられた日と「死亡の事実を知った日」とが同じ日になりますので、特段、問題はないかと思います。

しかし、次のような場合には実際に(医学上)亡くなられた日と「死亡の事実を知った日」とは必ずしも一致しません。

①一人で海や山などに出かけて遭難等で死亡してしまった場合
②事件事故等に巻き込まれて死亡してしまった場合
③孤独死

このようなケースで実際の死亡の日としますと不都合が生じます。
そこで、死亡届を提出しなければならない人がその死亡の事実を知った日としたとしているのでしょう。

3誰が手続きするのか

死亡届を提出できる人は、親族、同居人、家主、地主など、様々な立場の方が提出することができます。
といっても通常は親族(同居親族)が行うことになるのでしょうね。
したがって、親族や同居人などがいない場合に家主さんや地主さんなどにお願いすることになるのかと
思います。

4いつまでに届けるのか

まずは日本国内で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から7日以内となります。
次に国外で亡くなった場合には、死亡の事実を知った日から3カ月以内となります。

5添付書類は何か

死亡届を提出する際に必要なのが「死亡診断書」又は「死体検案書」です。
といいましても、この死亡届と「死亡診断書」と「死体検案書」とが一枚の様式になっているのです。

ところで、人が亡くなった場合最初に行う手続きが「死亡届」の提出なのですが、現実的には、まず「死亡診断書」か「死体検案書」のいずれかを入手しなければならないのです。
つまり、どのような原因で亡くなったのかということを医師に証明して貰う必要があるからなのです。

「死亡診断書」→病院などで亡くなった場合などは、医師が立ち会っておりますので死亡原因が特定できますので「死亡診断書」

「死体検案書」→事件、事故などに巻き込まれ、即死あるいは不自然死のような場合には、検視が必要となるでしょうから「死体検案書」ということになります。

6届出先はどこか

届出先は、亡くなった方の死亡地・本籍地又は届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出することことになります。
ただし、その後の手続きなどを考慮すると死亡地・本籍地又は届出人の所在地のうち出来るだけ近い役場に提出されると良いと思います。
どこに出すのか分かりにくい場合には、悩まずに市区町村役場にお問い合わせください。

7期間内に届出をしなかったらどうなるのか

死亡届を出さない場合は戸籍法違反となり、五万円以下の過料に処せられます。(戸籍法135)
法規定は以上のとおりですが、通常、死亡届を出さないということもないと思います。
なお、この死亡届が出されないと、火葬も埋葬もできないことはいうまでもありません。

8分からないことがある時は、どこに問い合わせするのか

まずは、最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。
ちなみに、最近は、殆どの葬儀社さんで代行してくれるようですの聞いてみるのも一考です。