介護保険の資格喪失届

介護保険の資格喪失届とは

まず初めに、介護保険には次に該当する方が加入しております。

①65歳以上の方(第1号被保険者)
②40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方(第2号被保険者)

以上の方が亡くなった時は、次の手続きが必要となります。

①介護保険被保険証の返却
②介護保険資格喪失届(届出用紙は各市区町村役場にあります。)
③介護保険の未納がある時は、その精算

提出・返却期限→死亡した日の翌日から14日以内
返却場所→住民登録先の市町村役場

なお、該当しない方は、この「介護保険の資格喪失届」の手続きをする必要はありません。

介護保険は、各市区町村によって多少異なります。
介護保険の返却手続きに関することは、住民登録先の市町村にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。