葬祭費と埋葬料

葬儀、埋葬が終わりましたら葬祭費、埋葬料、埋葬費が支給されます。
しかし、名称がいくつかありますので何を請求していいのか分からないですね。
実はこの名称の違いは加入していた健康保険による違いなのです。
ただ、大切なことは、どの機関に対しても請求の申請をしなければ支給されないということです。
自動的に支給されることはありませんのでお気をつけください。

葬祭費とは

葬祭費は、国民健康保険に加入していた方(被保険者)が亡くなった場合に支給されます。
請求期間は、葬儀を行った日の翌日から2年間です。
期限を経過しますと請求できませんのでご注意ください。

埋葬料とは

埋葬料は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や会社の健康保険組合に加入されていた方が亡くなった時にその方のご家族に支給されます。
もし、ご家族など身内の人がいない場合は、埋葬をしてくれた方には埋葬費が支給されます。

また、保険に加入している方のご家族(被扶養者)が亡くなった時には、家族埋葬料が支給されます。

なお、加入している保険組合からしか受け取れませんので、「葬祭費」と「埋葬料」の両方を受け取ることはできません。
例えば、会社を退職後3カ月以内に亡くなってしまった場合には、埋葬料の請求をすることができます。
しかし、その給付を受ける場合には、国民健康保険に加入していても、葬祭費の請求をすることはできないことになります。
請求期間は、埋葬料が死亡した日の翌日から2年間で、埋葬費は、埋葬を行った日の翌日から2年間です。

さて、この葬祭費や埋葬料に税金が掛かるのではとの心配をされる方もおられることでしょう。
ご安心ください。どちらも、相続税や所得税や住民税などの税金の対象とはなりません。
ご心配の方、国民健康保険法68条、健康保険法62条を見て頂ければ安心されるのではないですか。
最後にもう一度。
どちらの給付金も請求の申請をしなければ支給されないということを覚えておいてくださいね。

申請に関しては、加入先の機関にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。

〇保険証に「〇〇健康保険組合」「全国健康保険協会」「〇〇共済組合」と書かれている場合それぞれの機関にお問い合わせください。

〇国民健康保険の場合は、市区町村名が記載されている場合は、各市区町村長へ「〇〇国民健康保険組合」と書かれている場合は、その保険組合にお問い合わせください。