年金受給権者死亡届の提出

年金を受給していた方が亡くなった場合の手続きには「年金受給権者死亡届」と「未支給年金の請求」という二つの手続きがあります。

さらに、亡くなった方の遺族に支給される「遺族年金」の受給手続きが必要です。

〇年金受給権者死亡届の提出
〇未支給年金の請求手続き
〇遺族年金の受給手続き
〇死亡一時金の請求

年金受給権者死亡届の提出とは

年金を受けている方が亡くなった場合には、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。

といっても、平成23年7月より年金受給権者死亡届が原則不要となっております。
これは、住民基本台帳ネットワークから情報を取得できるようになったことによるもののようです。

ただし、届出を不要とできるのは、次の方に限られています。
①日本年金機構で、住民票コードが収録されている方
②戸籍法の「死亡届」が7日以内に市区町村役場に提出されている場合

もし、届出が必要になる方は、
国民年金・・・14日以内
厚生年金・・・7日以内
となります。

ただ、この期間を喪失しても特段罰則等がある訳ではないようですが、年金の支給が停止されないことになります。
そうなりますと、支払い過ぎの分について返金しなければなりませんので、忘れずに手続きしてください。

未支給年金の請求について

未支給年金とは、つぎのように支給を受けていない年金のことです。(国民年金法19条)

【解説】

年金の受給権者が死亡した場合、その亡くなった人に支給すべきであった年金を遺族の請求によって支給されるものです。
例えば、図のように①の5月25日に亡くなった方の場合、その方が最後に受け取った年金は②の4月15日に支給された2月分と3月分ですね。
ところで年金は受給権者が死亡した月の分までは支給されることになっております。
したがって、図のような場合であれば、4月分と5月分が③の未支給年金となります。

この未支給年金は、遺族の方の請求によって、遺族の方に支給されます。
つまり、自動的に支給されるものではなく、請求しないと支給されません。
なお、5年を経過しますと請求できませんのでご注意ください。

ちなみに、この未支給年金は、遺族の方に支給されるものですので、亡くなった方のものではありません。
したがって、遺族の方の所得に該当し、亡くなった方の相続財産ではありませんのでご注意ください。

遺族年金の受給手続き

遺族年金の受給については、亡くなった方が加入していた年金の種類(国民年金、厚生年金)や年金保険料の納付状況などによって受給要件などが違うようです。
この遺族年金の請求期間は死亡日の翌日から5年以内です。
遺族年金の受給手続きは様々ですので、日本年金機構のHP詳細を確認してください。

死亡一時金の請求

死亡一時金の受給は、国民年金の第1号被保険者として保険料納付月数が36月以上ある方で、まだ、年金を受給していない方が亡くなった場合、その遺族が受け取ることができるものです。
ただし、遺族基礎年金を受け取る遺族がいる場合には支給されません。

なお、この死亡一時金の請求期間は死亡日の翌日から2年以内です。