住民票の抹消届と世帯主変更届

住民票抹消届とは

住民票抹消届とは、亡くなった人の住民票を亡くなってから14日以内抹消する手続きのことです。
ただし、通常は死亡届を提出していますので、改めて住民票の抹消届を提出しなくても良いものです。

世帯主変更届とは

世帯主変更届とは、住民票に記載されている世帯主が亡くなった場合に世帯主を変更する手続きです。

しかし、変更届を必ず必要とする訳ではありません。
次のように必要な場合と必要ではない場合があります。
ちなみに、世帯主以外の方が亡くなった場合は、当然、変更届の必要はありません。

(手続きが必要な場合)亡くなってから14日以内
①世帯主が亡くなった時に、残された世帯員(同じ住民票に記載されている人)に
15歳以上の人が2人以上いる場合。

(例)

必要→世帯主である父が亡くなり、母と18歳の子がいる場合
不要→世帯主である父が亡くなり、母と14歳の子がいる場合

必要→世帯主である父が亡くなり、母と18歳と14歳の子がいる場合
不要→世帯主である父が亡くなり、母と14歳の子と12歳の子がいる場合

必要→世帯主である父が亡くなり、18歳と16歳の子がいる場合
不要→世帯主である父が亡くなり、18歳の子と12歳の子がいる場合

(手続きが必要ではない場合)

①世帯主が亡くなった時に、残された世帯員(同じ住民票に記載されている人)が1人の場合
②世帯主が亡くなった時に、残された世帯員(同じ住民票に記載されている人)が2人以上の場合で、15歳以上の人が一人しかいない場合

※世帯主変更届を正当な理由なくして怠った場合には、罰則(過料)がありますので気を付けてください。

世帯主変更手続きに関することは、住民登録先の市町村にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。