ここでは、相続税の申告書の作成方法というより、相続税の申告が必要な場合とはどのようなケースなのかなど、まずこれだけは知っておいて頂きたいことをお話します。
平成25年度の税制改正により、平成27年1月から相続税の基礎控除額が引き下げられました。
〇平成26年12月31日までに亡くなった方の基礎控除額
基礎控除額=5,000万円+(法定相続人数×1,000万円)
〇平成27年1月1日以降に亡くなった方の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)
これだけは知っておいて頂きたいこと
1自分は相続税の対象かどうか知っておく
2相続税の対象となる方の手続き
1自分は相続税の対象かどうか知っておく
ここで、知っておいて頂きたい重要なことは、「自分の財産はどれくらいあるのか」ということです。
相続税の対象となるかどうかの基準は、基礎控除額を超える財産があるかどうかだけです。
冒頭にも記載しましたが、平成27年(2015年)1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げらました。
〇平成27年1月1日以降に亡くなった方の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)
※法定相続人については→「法定相続人」の項をご覧ください。
この基礎控除額とは、相続税の課税の対象となるのかどうかの基準となる金額です。
したがって、この基礎控除額を超える財産をお持ちの方は相続税の課税の対象になる方になります。
しかし、その反対に、この基礎控除額を超えない方は相続税が掛かることはありません。
相続税の対象となるかどうかの基準はこれだけです。
次に、その基準に該当するかどうかは、自身の財産がどれだけあるのかを知っていれば良いだけです。
ちょっと次の表をご覧ください。この表は、全国の死亡者総数と相続税の課税総件数です。
年分 | 死亡者数 | 課税件数 | 課税割合 |
平成26年 | 1,273,004 | 56,239 | 4.40% |
平成27年 | 1,290,444 | 103,043 | 8.00% |
平成28年 | 1,307,748 | 105,880 | 8.10% |
ご覧になってお分かりのとおり、平成27年以降の課税割合が、平成26年のおよそ倍になっております。
この増加した件数の大半が相続財産5,000万円前後の方ばかりだったのです。
さて本題に戻りますが、相続税を心配しなければならないかどうかの基準は理解頂けたと思いますので、あとは、自分の財産を把握しておけば良いだけです。
自分の財産を把握する時に皆さんが面倒に感じるのが自宅の土地評価額だと思います。
評価の方法が分からない方は、一度だけ税務署に行ってその評価方法を聞いてみてください。
路線価を見るのは、時刻表を見るのと同じようなもので、毎年見るところは同じですから、ぜひ一度はご覧になったください。税務署なら無料ですからね。
その上で、相続税の対象になると思われる方は、対策を考えてみてください。
ここでワンポイント!
「死亡保険金を受け取ったのですが、相続税は掛かります」といった類いの相談がとても多いです。
残念ながら、相続税の計算は、亡くなった方の全財産(不動産、預貯金、保険金など)を基に計算をします。
したがって、「死亡保険金を受け取った」「自宅を相続した」といったように財産の一部だけでは相続税の計算はできないということを知っておいてください。
2相続税の対象となる方の手続き
ここでは、相続税の申告が必要になる方の申告手順をお話します。
相続税の申告と納税は相続の開始を知った日の翌日から10月以内です。
例えば、1月7日に死亡した場合には、その年の11月7日が申告期限となります。
ちなみに、「相続の開始を知った日」というのは、通常は、死亡したことを知った日のことです。
では、その申告期限までにやるべきことを順に記載します。
①遺言者があるかどうかを確認する
遺言書があるかどうかは、財産の把握や遺産分割においてとても重要なことです。
できるだけ早い時期に確認しておきましょう。
遺言書の探し方については→「遺言書の有無と検認手続き」をご覧ください。
②相続財産を把握する
相続財産を把握しておかなければ始まりません。
不動産や預貯金など正確に把握し、整理しておきましょう。
これが出来ていないと遺産分割も申告書の作成もできません。
③相続財産の評価額を調べる
評価額を調べることはなかなか厄介な作業です。
分からないときは早めに税務署あるいは税理士にご相談頂くことをお勧めします。
④遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
遺言書がない場合には、遺産分割協議によって遺産分割を決めることなります。
⑤相続税の申告書を作成する
財産の評価額、遺産分割協議が整いましたら、相続税の申告書を作成します。
分からないときは早めに税理士にご相談頂くことをお勧めします。
ちなみに、税務署では相談には応じるでしょうが、申告書は作成してくれません。
⑥申告と納税を済ませる
申告期限までに申告書の提出と納税を済ませる。
以上が手続きの概略です。
ここでワンポイント!
相続税の申告書はできるかぎり税理士に依頼することをお勧めします。
費用が掛かるとして相続人自身が申告書の作成を行っているケースが増えているようです。
ただ、実際問題、誤りが多く、修正申告等により余分な納税(追徴分、加算税、延滞税)をしているようです。
特に、相続人が二人以上の場合は、申告書を作成した人が他の相続人から責任追及されるケースもあるようです。
その点を踏まえてお考え頂ければと思います。