相続を放棄する方法

亡くなった方に借金があった場合、①の場合は相続人ではありませんので貸主から請求されることはありませんが、②の場合には、相続人であることに変わりはないのですから、当然貸主から請求されることになるのです。

相続税と相続

相続専門の税理士 松井敬二です。皆さんは、「相続税」と「相続」との違いについて考えたことがありますか?この違いに気づかずに思わぬ事態を招いて...