相続を放棄する方法

相続専門の税理士 松井敬二です。

相続が発生した場合、殆どの方はどのような方法でどれくらい遺産を相続できるのかといったことを考えますよね。

お茶

一方、相続人でありながら亡くなった方との親族関係や取り巻く環境など揉め事に巻き込まれたくないとの思いから相続をしたくないと考えている方も意外と多いものなのです。

そこで今回は、相続人が相続財産を全く貰わない方法、つまり相続を放棄する方法についてお話します。

方法としては、次の二つの方法が考えられます。

①「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出する方法。

②遺産分割協議書に自身の署名、押印のみを行い、財産を貰わない方法。

具体的に言いますと、

①の「相続放棄申述書」を亡くなった日から3カ月以内に亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出するというものです。

これにより、相続人ではなくなりますので、亡くなった方のプラスの財産、マイナスの財産などすべての財産を相続する権利が無くなります。

次に

②の方法ですが、これは自分が貰う財産の記載を一切せずに単に遺産分割協議書に自身の署名、押印のみを行う方法です。実はこの方法を採用している方って結構いるんですよ。

ところで、この二つの方法、一見すると財産を貰わないという点においてどちらも同じ

ように感じますが、法的には全くその効果が違うのです。

つまり、①の場合は相続人ではなくなりますが、②の場合は相続人であることに変わりがないという点です。

 したがって、例えば、亡くなった方に借金があった場合、①の場合は相続人ではありませんので貸主から請求されることはありませんが、②の場合には、相続人であることに変わりはないのですから、当然貸主から請求されることになるのです。

なぜなら、借金のようなマイナスの財産は遺産分割協議書で決められるものではなく、法定相続分相当の責任が当然にあるからなのです。

以上のように相続問題というのは、このように民法や税法などの様々な法律が関係しますので、ぜひ、専門家に相談することをお奨めします。

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