『 平成 27 年から相続税増税
私も相続税の対象となるのか?』
そんな不安を抱えている方に,
今回は相続税の対象となるのかどうかという判定方法について
簡単にお話しいたします。
相続税の対象となるのかどうかという判定は、
亡くなられた方の財産の総額と
相続税の基礎控除額とを比較して、
この基礎控除額を超える財産をお持ちの方が、
相続税の対象となるのです。
したがいまして、
亡くなられた方の財産の総額が
この基礎控除額を超えない方は、
相続税の心配が無い方ということになる訳です。
判定方法は、たったこれだけのことです。
では、その基礎控除額とは一体いくらなのでしょうか?
相続税の基礎控除額は次のような計算によって求めるのですが、
平成26年と平成27年とでは大きな違いがありますので、
間違えないようにしてくださいね。
平成26年12月31日までに亡くなられた方の場合
基礎控除額 = 5,000万円+1,000万円 × 法定相続人数
平成27年1月1日以降に亡くなられた方の場合
基礎控除額 = 3,000万円+600万円 × 法定相続人数
具体的には次のようなイメージです。
【事例】
<亡くなられた日>
平成26年12月25日
<家族構成>
両親と子供2人の4人家族で父親が亡くなった
<主な財産>
自宅と預貯金
以上の場合の基礎控除額は、
法定相続人は母親と子供2人の合計3人になりますので
5,000万円+1,000万円 × 法定相続人数(3人)
=8,000万円(基礎控除額)
基礎控除額は8,000万円となります。
そして、この基礎控除額と相続財産(自宅と預貯金)とを比較して、
この基礎控除額を超える場合には相続税の対象となりますが、
超えない場合には相続税の心配が無い方ということになります。
上記事例の亡くなられた日は平成26年12月25日としておりますが、
亡くなられた日が平成27年1月1日以降の方の場合も、
同じようにして比較します。
法定相続人は母親と子供2人の合計3人となりますので、
3,000万円+600万円×法定相続人数(3人)
=4,800万円(基礎控除額)
基礎控除額は4,800万円となります。
そして、この基礎控除額と相続財産(自宅と預貯金)とを比較して、
この基礎控除額を超える場合には相続税の対象となりますが、
超えない場合には相続税の心配が無い方ということになります。
次回は、「法定相続人」についてお話しいたします。
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