『後悔しない相続』 私も相続税の対象となるのか?

『 平成 27 年から相続税増税
   私も相続税の対象となるのか?』

 そんな不安を抱えている方に,

今回は相続税の対象となるのかどうかという判定方法について

簡単にお話しいたします。

相続税の対象となるのかどうかという判定は、

亡くなられた方の財産の総額と

相続税の基礎控除額とを比較して、

この基礎控除額を超える財産をお持ちの方が、

相続税の対象となるのです。

したがいまして、

亡くなられた方の財産の総額が

この基礎控除額を超えない方は、

相続税の心配が無い方ということになる訳です。

判定方法は、たったこれだけのことです。

では、その基礎控除額とは一体いくらなのでしょうか?

相続税の基礎控除額は次のような計算によって求めるのですが、

平成26年と平成27年とでは大きな違いがありますので、

間違えないようにしてくださいね。

平成26年12月31日までに亡くなられた方の場合

基礎控除額 = 5,000万円+1,000万円 × 法定相続人数

平成27年1月1日以降に亡くなられた方の場合

基礎控除額 = 3,000万円+600万円 × 法定相続人数

具体的には次のようなイメージです。

【事例】
<亡くなられた日>
 平成26年12月25日

<家族構成>
 両親と子供2人の4人家族で父親が亡くなった

<主な財産>
 自宅と預貯金

以上の場合の基礎控除額は、
法定相続人は母親と子供2人の合計3人になりますので

5,000万円+1,000万円 × 法定相続人数(3人)
  =8,000万円(基礎控除額)

基礎控除額は8,000万円となります。

そして、この基礎控除額と相続財産(自宅と預貯金)とを比較して、

この基礎控除額を超える場合には相続税の対象となりますが、

超えない場合には相続税の心配が無い方ということになります。

上記事例の亡くなられた日は平成26年12月25日としておりますが、

亡くなられた日が平成27年1月1日以降の方の場合も、

同じようにして比較します。

法定相続人は母親と子供2人の合計3人となりますので、

3,000万円+600万円×法定相続人数(3人)
  =4,800万円(基礎控除額)

基礎控除額は4,800万円となります。

そして、この基礎控除額と相続財産(自宅と預貯金)とを比較して、

この基礎控除額を超える場合には相続税の対象となりますが、

超えない場合には相続税の心配が無い方ということになります。

 次回は、「法定相続人」についてお話しいたします。

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