『後悔しない相続』 法定相続人となる人は誰ですか?

『法定相続人となる人は誰ですか?』

 亡くなった人の財産を何らの手続きもせずに
当然に相続できる権利のある人を
法定相続人といいます。

その法定相続人となる人は、
民法に定められております。

 「当然に相続できる権利のある人」
というと聞こえはよいですが、
相続財産は
必ずしもプラス財産だけとは限りません。

マイナス財産が多い人もいるでしょう。

そんな時は、「放棄」をすることもできます。

さて、この法定相続人となれる人には、
順番があります。

この順番を民法では「順位」と表し、
第一順位から第三順位までが
規定されています。

なお、この「順位」にはルールがあります。

まず「第一順位」となる相続人が
最初に相続できる権利を持っています。

そして、この「第一順位」の相続人
が一人もいない場合に限り、
次の「第二順位」の人が相続人となれます。

同じように「第二順位」の相続人が
一人もいない場合に限り、
最後の「第三順位」の人に移ります。

このようにして、もし、亡くなられた方に、
この第三順位までの法定相続人が
誰ひとりいない場合には、
その亡くなられた方の財産は、
国に帰属する、
つまり、国の財産となってしまいます。

では、この各順位に該当する人は
誰のことをいうのでしょうか?

まず初めに第一順位の相続人とは、
亡くなられた方の子供です。

もし、その子供が既に亡くなっている場合には、
その既に亡くなっている方の子供(孫)
相続人となります。

次に第二順位の相続人は、
亡くなられた方の両親です。

もし、その両親が既に亡くなっている場合には、
祖父母が相続人となります。

最後に第三順位の相続人です。
第三順位の相続人は、
亡くなられた方の兄弟姉妹です。

ここでも、もし、その兄弟姉妹が
既に亡くなっている場合には、
その既に亡くなっている兄弟姉妹の
子供(甥あるいは姪)が相続人となります。

ところで、既にお気付きだと思いますが、
この順位に関わらずに、
常に相続人となる人がおります。

そうです。亡くなられた方の「配偶者」です。

既にご承知のとおり「配偶者」とは、
「夫」が亡くなった場合には、
その「妻」が、「妻」が亡くなった場合には、
その「夫」のことで、
常に相続人となります。

ちなみに、この順位の判定は、
亡くなられた日の親族関係で決められます。

したがって、例えば、
Aさんが亡くなった時に
相続人であったBさんが、
Aさんの遺産分割が決まる前に、
もし亡くなってしまった場合には、
その亡くなったBさんの親族が、
Aさんの遺産分割の話し合いに、
Bさんの代わりに参加することになるのです。

そうなると、ちょっとややこしいことになりますね。

遺産分割は、
ややこしいことになる前に
速やかに解決することが望ましいですね。

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