相続税のJTLAです。
以前ブログにも掲載しました相続税の配偶者税額軽減の特例。
今回は動画で松井税理士が説明させて頂きます。
http://youtu.be/HHHA5I6m_AA
少しでも不安なことがある場合、実際に適用する場合は
相続税に強い信頼出来る税理士にご相談することをお勧めします。
(監修:税理士 松井敬二)
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