『後悔しない相続』  相続税申告書の提出先

相続税のJTLAです。

今回は相続税の申告書の提出先についてです。

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国税に関する申告書は、原則として申告をする方の住所地を管轄する税務署に提出することになります。

ところで、相続税というのは亡くなられた方の財産についての精算という性格上、その申告書を提出する方は、亡くなった方の財産を相続した相続人の方が申告書を提出することになります。

しかし、その申告者である相続人は一人とは限りません。

むしろ複数人おられることの方が多いと思います。

また、同居の方や同じ地域に住んでいる方ばかりとは限りませんね。

このように、それぞれ違う地域にいる相続人達が原則どおりに各人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出することは、

同じような申告書をそれぞれが作成しなければならないし、
それぞれの地域の税務署に提出されることになるなど、

申告書を提出する立場からも、
その申告書を受ける課税上の立場からも、
いろいろな支障が予想されます。

そこで、相続税の申告書の提出先を原則の「申告をする方の住所地を管轄する税務署」ではなく、
「亡くなった方の住所地を管轄する税務署」と規定しているのです。

この規定により、提出する申告書は1部作成すればよく、
申告をする相続人の方々は、
その申告書に申告者の住所と氏名を記載し、
押印のうえ提出すればよいことになります。

なお、亡くなった方の住所地が国外の方の場合や国外にお住まいの相続人の方がおられる場合などは税務署にお尋ねになるか、税理士にご相談ください。

(監修:税理士 松井敬二)

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