『後悔しない相続』 お盆シリーズ/遺産分割で揉めた場合のリスク

『後悔しない相続』 お盆シリーズ

最終回は遺産分割で揉めた場合のリスク
についてお話します。

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まずは遺産分割で揉めてしまった場合
一番の問題点は、
財産を受け継ぐことができないということです。

財産を分けるためには、
亡くなった方の名義を相続人に変えたり、
預金などの解約をしなければなりません。

そして、これらの手続きには、
財産を受け継ぐ相続人全員の同意が
必要になります。

しかし、揉めている場合は、
この全員の同意を得ることができません。

したがって、
この全員の同意を得ることが
できるまでの期間は、
財産を受け継ぐことができない
ということになります。

この分割がまとまらない期間が
3年ないし5年以上というケースは
よくある話です。

相続財産は元々相続人自身の財産ではないから、
「分割がいつ行われようと関係ない」
と思っている方もいらっしゃるでしょう。

では、実際、遺産分割で揉めていると、
どんなリスクがあるのかを
具体的にお話します。

預金や債券といったものは、
解約できないので、
それこそ1円も使えない事態となります。

銀行預金などは、
口座自体が凍結されてしまうので、
入出金が全くできなくなります。

したがって、
葬儀費用を始め、
法事に関する費用、
固定資産税などの公共料金支払いは、
全て相続人の資金で賄わなければなりません。

最悪なのは、
事業や不動産貸付などを
行っていた方の場合には
相手からの入金(振込)が
できなくなりますので、
お互いに迷惑なことになります。

さらに、分割の決着がつかず
調停などに発展すれば、
関係者への高額な支払いも
自腹となり、
財産を減らす要因にもなりかねません。

一方、不動産の名義変更は、
すぐに行わなくても構わないものですが、
もし、売却を考えている場合には、
名義変更をしなければ、
売ることはできません。

相続税が掛かる場合には、
更に不都合なことがあります。

配偶者が税金を納めなくても良い
「配偶者の税額軽減」特例と
自宅の評価額が8割も減額できる
「小規模宅地の特例」が
全く適用できなくなります。

そうなると、
高額な相続税を支払うこととなります。

しかも、
名義変更されていない不動産は
担保として提供できませんので、
延納ができないので、
相続税は
全額一括支払いとなります。

調停をした相続人は、
その後、顔を合わせることはないようです。

このように、
財産分けで揉めてしまうと
得になることなど何一つありません。

すべて円満にというのも、
実際、難しいとは思いますが、
お互いのために、
また、ご先祖様の残された財産のためにも、
二度と顔を合わせないような結末を
迎えないようにしたいものです。

このような事態を避けるためにも
できるだけ税理士という
第三者を交えてお話すれば、
良い解決策が見つかるはずです。
相続に強い信頼できる税理士さんがよいですね。

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