『後悔しない相続』  配偶者の税額軽減の特例適用は本当に「課税の先送り」なのか?

相続税のJTLAです。

今回は、配偶者の税額軽減の特例の使い方についてお話します。

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この特例は以前にも取り上げましたが
こんなお問い合わせがありました。

「配偶者の特例は、課税を先送りにするものだから、
次の相続の時に重税が課される」
と聞いたのですが本当に後で重税になるのですか?

では、検証してみましょう。

仮にAさん家族と表現します。
Aさん家族の相続について、
前提となる条件を次のように決めておきます。

○Aさん家族は、夫のAさんと妻のBさんと子供2人の4人家族とします ○妻のBさんには財産が無いということにします。
平成27年からの法律で検証します。
○遺産総額は8,000万円(債務などのマイナス要因は加味しない)
とする。

初めに、夫のAさんが亡くなった場合(一次相続)

○一次相続の相続人は妻のBさん(配偶者)と
 子供2人の計3人
○基礎控除額は4,800万円
(※平成27年1月以降の税制)

この場合、
「配偶者の税額軽減の特例」を利用した場合は
税額はありませんが、
「配偶者の税額軽減の特例」を利用しない場合の税額は、
380万円となります。

ここで、注目して頂きたいことは、
「配偶者の税額軽減の特例」を利用しない場合、
申告と同時に380万円を支払わなければならないということです。

次に、妻のBさん(配偶者)が亡くなった場合(二次相続)

○二次相続の相続人は、子供2人
○基礎控除額は4,200万円

この場合には相続人に配偶者はおりませんので、
今回は「配偶者の税額軽減の特例」は関係なく、
その前の一次相続の夫のAさんの相続の時に
「配偶者の税額軽減の特例」を
利用していた場合と利用していない場合に
違いが出ます。

 夫のAさんの相続の時に
「配偶者の税額軽減の特例」を利用していた場合の
二次相続の税額は、470万円となります。

なお、夫のAさんの相続の時に
「配偶者の税額軽減の特例」を
利用していない場合には、
妻のBさん(配偶者)は、夫のAさんから
財産を相続していませんし、
妻のBさん(配偶者)の財産もありませんので、
相続税の対象にならないため、
相続税は発生しません。

さて、以上の事例を整理してみますと、
夫のAさんが亡くなった時に
「配偶者の税額軽減の特例」を利用しないと
相続税は380万円です。

一方、「先送り」と言われる
夫のAさんが亡くなった時に
「配偶者の税額軽減の特例」を利用した場合
妻のBさんが亡くなった時に
支払う相続税額は
470万円ということになります。

つまり、今、380万円を支払うか、
何時だか分からない将来470万円を
支払うかということになります。

計算上は、基礎控除額が減りますから、
90万円増えることは確かですし、
簡単に用意できる金額ではありません。

「先送り」説を主張している方は、
このことを「将来の重税」と言っているのでしょうか?

一次相続から何年後に
二次相続を迎える話をしているのでしょうか?

一時相続後に急にお金が必要になることはないのでしょうか?

一次相続の財産は増えも減りもしないのでしょうか?
一次相続の財産価値に変化はないのでしょうか?

一次相続の財産が全て自宅などの不動産の場合、
380万円を何処から工面するのでしょうか?

一次相続の子供(独身)が先に
亡くなった時のことは考えていないのでしょうか?

何れにしても、
相続税は「人の死亡」を原因としている性格上、
一般的な考えや対策で考えると後悔する場合もあります。

すべて、ケースバイケース、
人それぞれです。

雑誌やネットで語られていることを
鵜呑にしてよいものでしょうか?

疑問がある場合、 お悩みの時は、
信頼出来る相続税に強い税理士に相談
することをお薦めいたします。

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