相続専門の税理士 松井敬二です。
皆さんは、「相続税」と「相続」との違いについて考えたことがありますか?
この違いに気づかずに思わぬ事態を招いている方って意外に多いのです。
ことは簡単です。
まず、「相続」とは、人が亡くなるとその亡くなった方の財産などを引継ぐ、承継するということで、全ての方が該当しますよね。
一方、「相続税」というのは、
その相続をする際に納めなければならない税金のことで、一部の方だけが該当するのです。
相続税を納めることになるのかどうかは、亡くなった方の財産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合だけなのです。
ちなみに、昭和58年以降の全国の死亡者数のうち相続税の課税対象となった方の割合は概ね4%~5%程度です。
裏を返せば、実に95%の方は相続税とは無縁だということですね。
しかしながら、相続に関する巷の情報は、「相続税対策」と称してあらゆる業界の方が、人が亡くなると相続税が大変ですとばかりに煽る現状です。
そのため、本来相続税に無縁な95%の方々が不安になり、それらの情報に振り回されて思わぬ事態を招いているという現実を知って頂きければ思います。
亡くなった方の財産などを引継ぐ、承継するという「相続」について誰が何を引継ぐのかという対策は必要なことです。
相続税の対象にならない方に相続税が掛かることはありません。
このことをしっかり認識したうえで情報をご覧になって頂ければと思います。
とかく「税金」に関することには関心を寄せてしまいがちですが、本当に自分、あるいは自分の家族に影響があることなのか今一度考えて頂ければと思います。
氾濫する情報を鵜呑みにするのではなく、専門家に相談するなど自分のためになるのどうか考えたいものですね。
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