本日、平成27年7月1日に平成27年分の路線価が公開されました。
この路線価は、毎年この時期に公開されており、
主に平成27年分の相続財産の土地を評価する場合の
評価額を計算する際の基準となる価格です。
ここで気になるのは、既にご承知とおり、
本年平成27年から相続税の大改正の影響です。
本年平成27年に亡くなられた方のご家族にとっては
「我が家は相続税の対象となるのか?」
という不安を抱えておられる方も大変多いのではないでしょうか。
そのようなご家族に路線価の見方を記載してみましてので、
ぜひご活用ください。
なお、相続に関して不安なことなどがございましたら、
相続相談サロンへお気軽にご相談ください。
路線価の見方
路線価は国税庁のホームページに掲載されていまして
東京国税局管内の 東京、千葉、神奈川、山梨の1都3県はもとより、
全国の路線価を見ることができます。
その路線価を見る方法には 大きく分けて次の二つの方法があります。
① 自宅のパソコンやスマートフォンなどで見る方法。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h27/index.htm
② 税務署に出向き、備え付けのパソコンで見るか、職員に直接聞く方法。
ちなみに、電話による対応はしておりませんので気を付けてくださいね。
路線価による計算方法
路線価図に表示されている数字は、 1㎡当たりの価格で、
単位が千円となっています。
従いまして、例えば路線価が「200」と表示されている場合は、
1㎡当たり200,000円ということになりますので、
評価したい土地の面積が165㎡の場合であれば、
165㎡ × 200,000円 = 33,000,000円
の評価額となる訳です。
この評価額の計算を行う場合、
よく坪による面積に3.3を掛けて計算する方がいらっしゃいますが、
必ず権利書あるいは固定資産税評価証明書などに記載されている
㎡表示の面積で計算するようにしましょう。
路線価が高い地域や面積が広大な場合、
評価額に影響しますので気をつけたいことですね。
相続税の対象となるのかどうかを知るための
「申告要否の簡易判定シート」
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf
なお、正確に評価を行いたいとお考えの方は、
税理士かもしくは税務署に相談することをお勧めします。
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