平成27年からの相続税の改正を睨んでか、
昨年の秋ぐらいから、相続税に関する情報が増えてます。
特に「節税対策」なるものが目立ちますよね。
そんな中、このところお問い合わせが多くなっているものに、
①この「節税対策」って本当に効果があるのでしょうか?
また、
②その情報を提供している方々にしかできない特別なものなのでしょうか?
というものがあります。
今回は①この「節税対策」って本当に効果があるのでしょうか?
についてお話します。
まず、効果があるのかないのという点だけで言えば効果はあるでしょう。
ただし、その方法、手段を間違えずに、しかも自分に合っていればです。
つまり、その「節税対策」の中身をよくご覧になって頂きたいのですが、
「生前に贈与しなさい」とか
「賃貸物件を買いなさい」とか
「自宅の評価は80%も減額できますよ」
といったものが多いですよね。
例えば、「生前に贈与しなさい」
というものの殆どが「110万円までは贈与税が掛からないから生前に贈与しなさい」といったものが多いのです。
この方法の効果は、確かに贈与することによって計算上財産が減りますから、
その点においては「効果はある」ということになります。
しかし、この方法にはいくつかの疑問点が上げれます。
実際にやっている人は、私の経験からは殆どいませんでした。
① 毎年110万円を相続人となる子供達に本当にあげられるのでしょうか?
② 贈与する親は何歳から始めればいいのでしょうか?
仮に50代や60代前半の親の場合、一般的に生活や老後を考えると、現実味がありませんね。
③ 仮に贈与できても10年で1100万円しか減少しません。
④贈与中に亡くなった場合、亡くなった日から3年以内の贈与分はすべて相続財産に加算されますので、
仮に贈与を始めて10年目に亡くなった場合ですと、3年分の330万円は加算されてしまうので、実質効果は7年分の770万円しかありません。
さらに、もし、贈与を始めて3年以内に亡くなった場合には、全くの効果がないということになります。
これ以外にも、総遺産が数千万の方なのか、数億あるいは数十億の方を対象に提案しているのか分からないといった様々な疑問点があります。
ましてや、財産の大半が土地などの不動産の場合は、殆どこの方法は採用できませんね。
このように、氾濫する「節税対策」なる情報は、あくまでも計算上の一例に過ぎないものだということを十分理解して頂き、真に自分あるいは自分の家族に適している方法かどうかを十分検討して頂ければと思います。
続きは次回、書かせて頂きます。
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