改正相続税の施行まであと5カ月!
前回までのケーススタディはいかがでしたか?
イメージ頂けましたでしょうか。
相続税は、その性格上、
納税額がどうしても高額となってしまいます。
したがって、出来る限りその納税額を
少なくさせる方法を考えることが必要ですよね。
たとえば、前回お話した
『配偶者の税額軽減の特例』
などを上手く利用することも
状況によっては大変有効です。
—– ご注意 —–
「配偶者の税額軽減」を
単なる納税の先送りと主張する
税理士、不動産関係者もいらっしゃいますね。
ケース・バイ・ケースですので
氾濫する情報にはご注意下さいね。
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しかし、それでも納税の負担が
避けられない方もおられるでしょう。
そこで、今回はケーススタディを
ちょっとお休みして、
納税についてお話してみます。
相続税の納税は、
相続税の申告期限と同様に、
亡くなられて(相続の開始を知った日)から
10カ月以内に一括して
納税も済ませなければなりません。
しかしながら、
そう簡単に用意できるような金額
ではありませんので頭の痛い問題ですね。
では、どうしたら良いのでしょうか?
取り急ぎ考えられる方法は、
①相続人の蓄えで対応する
②金融機関から借入をして対応する
という2点が考えられます。
しかしこのどちらもままならない方には
「延納」という制度を
利用する方法をお考えください。
相続税の延納というのは、
納税額を最長で20年間の年賦で納めることができます。
ただし、この延納期間中は利子税がかかります。
相続税の延納をするには、
次のような要件がありますが、
難しい要件ではありません。
● 相続税額が 10 万円を超えていること
● 金銭で納付することが困難な金額の
範囲内であること
● 『延納申請書』及び『担保提供関係書類』を
期限までに提出すること
● 延納税額に相当する担保を提供すること
(延納税額が 50 万円未満で、かつ、
延納期間が 3 年以下である場合は
担保を提供する必要はありません。)
そして、この延納申請が行われた場合には、
延納申請後3か月以内に書類審査を行い、
許可又は却下のいずれかについて、
申請者に連絡がされます。
もし、この3か月以内に
連絡がなかった場合には、
許可されたものとなりますので、
3か月以上掛かることはありません。
延納に関して知って頂きたいことは、
むしろ要件ではなく、
申請に関する「手続き」の方法と
「利子税」の利率に関する問題です。
少し複雑ですので、
今回は、詳細の説明を省略します。
ちなみに、
国税庁のHPをご覧になって頂ければと思いますが、
結構面倒なものです。
お悩みの時は、
信頼出来る相続税に強い税理士に
相談することをお薦めいたします。
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