『後悔しない相続』 ケーススタディ 1-3

改正相続税の施行まであと5カ月!

ケーススタディです。

前回に引き続き、

自分の親の財産は
 ・都市部の一戸建て
 ・金融資産は少ない
のケースです。

<ケース>

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さて、前回までの内容では、
八方塞がりのような内容でしたので、
不安に感じられた方もおられることと思います。

前回は、あくまでも相続人が配偶者と子供二人のケースで、
遺産の総額が8千万円未満の方で、
特例などが使えない場合の最悪の状況をお話したものです。

実際のところ、次のような方法などが考えられます。

<配偶者の税額軽減特例を適用する方法>

この特例は配偶者が相続する財産が1億6千万円までか
配偶者の総遺産に対する法定相続分までの
いずれか高い方の限度額までであれば、
相続税を負担しなくて良いという特例です。

つまり、今回のケースは、
平成26年ならば、基礎控除額が8千万円なので
相続税の対象とならなかった方が、
平成27年以降は、
基礎控除額が4千8百万円と下がってしまうので、
相続税の対象となった時のケースですよね。

そうすると、
このケースの総遺産は8千万円以下ですので、
比較するまでもなく1億6千万円以下となりますから、
自宅の一部あるいは全部を配偶者に
相続させれば税金の負担は生じない
ということになりますね。

これなら、納税資金を用意することもないですね。

ただし、この案には1点だけ不安材料があります。

それは、配偶者の健康状況です。
配偶者が健康に不安を抱えておられる方の場合には、
少し考えた方が良いですね。

ちなみに、巷ではこの「配偶者の税額軽減特例」のことを
理解し難い解説をしている方がおります。

 お悩みの時は、相続に強い信頼できる税理士に
ご相談することをお薦めします。

つづく

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