今日も朝から暑い日曜日です。
改正相続税の施行まであと5カ月!
ケーススタディです。
前回に引き続き、
自分の親の財産は
・都市部の一戸建て
・金融資産は少ない
のケースです。
<ケース>
都市部に一戸建てがあって、
財産はこれ以外に主だったものがない場合、
相続税の納税で大きな問題を抱える可能性があります。
場所や法定相続人の数にもよりますが、
配偶者と子供二人の場合、
平成26年中に発生した相続では、
8千万円まで課税されませんが、
平成27年からは、
4千8百万円から相続税の対象になります。
特例があって、納税を免れる場合もありますが、
特例が使えない場合、
納税する資金が、
相続財産の中に無いからです。
こうなると、相続人自身で納税資金を用立てる必要があります。
納税資金を用意できれば何も問題ありません。
しかし用意できない場合には検討が必要です。
これについては、様々な対応策が考えられます。
20年で返せるあてがあるなら、
延納の制度もあります。
また、相続財産を売却してしまうということも考えられます。
どれがいいかは一概に言えません。
一人ひとり置かれている状況は違いますからね。
いくら用意する必要があるか、
納税資金をどうしたらよいかは
税理士に相談された方がよいです。
税金の相談は、税理士法によって税理士しかできません。
相談する際は、
信頼できる、相続税に強い税理さんに相談することを
お勧め致します。
つづく
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