高額療養費の請求とは、高額療養費制度のよって医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日~末日まで)の期間で上限額を超えた場合にその超えた額を支給するという制度です。
ただ、この制度は加入している保険機関によって違いがあり、また、制度の見直しが行われるなど分かりにくい点があります。
そのような意味からも加入している保険機関に問い合わせして頂くことをお勧めします。
請求期間は、診療月の翌月の1日から2年間です。
ただし、自己負担分を診療月の翌月以降にい払ったときは其の日の翌日から2年間となるようです。
なお、現在入院、外来診療のいずれの場合でも「認定証」の提示をすれば、月ごとの上限額を超える分を窓口等で支払必要がないようです。
この「認定証」の交付手続きにつきましても加入している保険機関にお問い合わせください。
ただ、大切なことは、どの機関に対しても請求の申請をしなければ支給されないということです。
自動的に支給されることはありませんのでお気をつけください。
【各保険機関への問い合わせ先】
- 保険証に「〇〇健康保険組合」「全国健康保険協会」「〇〇共済組合」と書かれている場合それぞれの機関にお問い合わせください。
- 国民健康保険の場合は、市区町村名が記載されている場合は、各市区町村長へ。
「〇〇国民健康保険組合」と書かれている場合は、その保険組合にお問い合わせください。
最後にもう一度。
どちらの給付金も請求の申請をしなければ支給されないということを覚えておいてくださいね。
申請に関しては、加入先の機関にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。