死因贈与と聞くとまず頭に浮かぶイメージは「贈与」なの?それとも「相続」なの?といった感じでしょうか。
行為としては「贈与」ですが、死亡を原因として効力が生じますので、「相続」ということになります。
したがって、税金の扱いにおいても「贈与税」ではなく、「相続税」の対象となります。
もう一つ、死亡によって財産をあげるのであるならば「遺言」でいいのではないかといった疑問をお持ちの方もおられることでしょう。
死亡を原因として財産を与えるという点においては、「遺言」によっても「死因贈与」によっても変わることはありませんが、明らかに違う点があります。
1死因贈与と遺言(遺贈)との違い
2死因贈与を活用する上での注意点
1死因贈与と遺言(遺贈)との違い
①財産を譲る相手方の承諾について
死因贈与は、契約によって成立するものですから相手方の承諾が必要となります。
一方、遺言(遺贈)は、譲りたい人に譲りたい財産を遺言すれば良いのですから、相手方の承諾を必要としません。
②書面作成上のルール
死因贈与は、契約ですので必ずしも書面による必要はないのですが、やはり死因贈与契約書を作成しておく方がよいでしょう。
なお、書面を作成る際には、遺言書のような厳格なルールはありません。
一方、遺言(遺贈)は、形式等とても厳格なルールがあります。
たとえば、自筆証書遺言などは、本文、日付、氏名は自筆で作成しなければなりません。
③内容の公開
死因贈与は、契約ですので少なくても契約当事者である相手方に譲る内容を知らせることになります。
一方、遺言(遺贈)は、相手方の承諾などは必要としませんので、相手方がその内容を知ることはありません。
④検認の必要性
死因贈与は、相手方も内容も分かっている契約(契約書)ですので封印する必要などありません。
改めて開封する作業がある訳ではありませんので、家庭裁判所への検認の必要はありません。
一方、遺言(遺贈)は、公正証書遺言以外の自筆証書、秘密証書遺言とも検認の必要があります。
2死因贈与を活用する上での注意点
死因贈与は、遺言と違い、厳格なルールに縛られることもなく、その効果は遺言と同様です。
例えば、書面作成においては、公正証書遺言のような立会人や自筆証書遺言のような全文自筆といった制約を受けず、家庭裁判所への検認の必要もありません。
しかし、厳格なルールに縛られない分、贈与契約そのものに疑問を呈されたり、何かと問題が生じやすい面があるのも事実です。
活用に当っては、できるだけ専門家を交えて作成することをお勧めします。