本年、平成27年1月1日より相続税の大改正がスタートしました。
ここで、何がどう変わったのかを整理してみましょう。
まず、初めに、最も大きな改正点は「基礎控除額」の改正です。
相続税というのは、この基礎控除額を超える財産をお持ちの方が対象となります。
平成27年1月1日以後に亡くなられた方の場合の基礎控除額は、
3000万円+法定相続人数×600万円=基礎控除額となります。
この基礎控除額を相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合で比較しますと
平成26年12月31日までに亡くなった場合の基礎控除額は8,000万円、
平成27年1月1日以降亡くなった場合の基礎控除額は4,800万円となり
実に40%もの削減となってしましました。
そこで、大切なことは、まず自分の財産がどれくらいあるのかを知ることです。
少なくとも、基礎控除額を超える財産があるのかないのかということを
知ることが最も大切なことです。
メディア情報の中には、誰もが相続税の対象となるのではと煽るものや
誤解を招く表現によるものも散見されますので、
惑わされることのないように、
しっかりと自分の財産把握に努めることが肝要ですね。
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