せっかく書いた遺言書がすべて無効?!

相続税しかやらない税理士 松井 敬二です。
 
遺言書と聞くとどうしても「亡くなる前に書くもの」といったイメージが強いようですね。
 
しかし最近は相続争いを避けるために、元気なうちに遺言書を作成するように奨励する記事やコメントを数多く目にします。
 
手紙 
 
 
確かに遺言書があれば、誰が何を相続するのかが決まっていますので分割方法で争うことは避けられることでしょう。
 
しかし本当に争いは避けられるのでしょうか?
 
 
ところで、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と三つの方法があるのをご存知ですか?
 
中でも、とりわけ注目されているのが自筆証書遺言です。
紙と筆記用具さえあれば、何時でも、何処でも、誰にも知られることもなく自由に作成することができるためでしょう。
 
そのせいか、評判も良く、ネットやマスコミ報道などでこの自筆証書遺言の作成を勧めるものも目立ちます。
 
しかし、この優れモノと思われている自筆証書遺言書、実はいくつかの法的ルールを守らなければ、遺言書そのものが無効になってしまうことをご存知でしょうか?
 
つまり、散々悩んで、せっかく自分の思いを書き残した遺言書自体が全て無効となり、遺言書が無かったのと同じ結果になる恐れがあるのです。
 
そのような悲しい結果とならないように十分に注意して書く必要があります。
 
 
では、そのルールとは何か。
 
①遺言者本人が全文、すべてを自分で書くこと。
 
これは、「自筆」という名のとおり、遺言書の全文をすべて自分の筆、つまり自分の手で書くということなのです。
 
内容はもちろん、日付や署名もすべて自分の手で書かなければいけないのです。
 
日付にゴム印等を使用したり、名前をワープロなどで書いたり、遺言書の一部に自筆でない箇所があれば、それだけですべてが無効となってしまうのです。
 
ちなみに、自分の筆と表現しましたが、筆記用具の制限は何もありません。
自分の書きやすいもので書いて頂いて問題はありません。
 
ただ、消えてしまう可能性のある鉛筆や、消されてしまう恐れのある筆記具は避けた方がよろしいかと思います。
 
 
②作成をした日付けを記載すること。
 
これは、遺言書を書いた日にちを記載する必要があるということです。
 
皆さんもテレビドラマや雑誌等で見たり、聴いたりしたことがあるかと思いますが、遺言書は、原則として、遺言者の亡くなった日に一番近い日のものが有効とされるのです。
 
それは、遺言書は何度でも書き直すことがきるものだからなのです。
 
亡くなった後に複数の遺言書が発見された場合、どの遺言書が有効なのかを判断しなければならなくなります。
 
そこで、遺言書の法的ルール上、原則として、遺言者の亡くなった日に一番近い日のものが有効とされるのです。
 
日付を記載することによって、書いた日を特定しておく必要があるのです。
 
そのため、日付の記載のない遺言書は当然無効となりますし、「平成〇〇年吉日」といった記載も日付が特定できないので無効となります。
 
一方、日付が特定できるであろう、
「私の80歳の誕生日」
とか
平成〇〇年子供の日」
などは、誕生日とか国民の祝日自体が、1年にその日しかないので
特定できる日となり有効とされております。
 
そうは言いましても、実際に記載する時は、日付を正確に記載して頂いた方がよろしいかと思います。
 
ちなみに、年号は、西暦でも元号でもどちらでも構いません。
 
 
③名前を書いて押印する
 
この名前の記載に関しても、①の自分で書くというところでも触れましたが、必ず、自分でフルネームを記載してください。
 
名前のゴム印などをお持ちの方もおられるかと思いますが、それだけは絶対にしないようにしてください。
 
最後に押印をすることを忘れないでください。この押印漏れって意外に多いのです。
 
全文書き終え、日付も署名も終わり一安心してしまうのでしょう。
押印というもう一仕事が残っております。
忘れずにお願いします。
 
ちなみに、押印の印ですが、認印でも実印でも構いませんが、実印をお持ちの方は実印の方がよろしいかと思います。
 
自筆証書遺言書のルールについて書きましたが、この三点のどれか一つでも欠けておりますとせっかくの遺言書そのものがすべて無効となってしまいます。
 
自筆証書遺言をお考えの方は十分注意して頂きたいと思います。
 
 
尚、遺言者が亡くなった後に、この自筆証書遺言を発見された場合には、家庭裁判所での検認をお忘れになりませんようご注意ください。
 
 
以上のように、自筆証書遺言はそのお手軽さから作成をお考えの方が多いです。
 
しかしその結果、遺言書の存在を誰も知らないことも多く、亡くなった後に発見されない場合もあります。
 
さらに最悪な事態は、遺産分割協議が決まった後に遺言書が見つかり、分割のやり直しという事態になることもあります。
 
 
そこで、遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ、公正証書遺言の作成を検討いただければと思います。
 
公正証書遺言であれば、遺言書として法的に無効となるケースは生じないものと思います。
 
しかし、どうしても自筆証書遺言を希望されるようでしたら、専門家のアドバイスをしっかり受けた上でお書きになることをお勧めいたします。
 
 
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