一つの情報だけで判断した悲しい結末/住宅取得資金贈与の落とし穴

こんにちは、松井敬二です。

帰省されている方も
多いことと思います。
こういう機会に
少しだけ相続について
考えるのもよいのではないでしょうか?

朝顔150814

相続というものは
多額のお金が動くことも多いですね。

これをチャンスと捉える
ビジネスもある訳です。

今年は相続税の改正があったため
色々な業者さんの「相続」の広告が
例年に増して多いです。

それはそれでよいのですが、
問題なのは
自社のビジネスに有利な情報しか
提供しない会社もあるということです。

今回は一つの情報だけを
信用した結果、
思わぬ結末を迎えてしまった
事例を 書かせて頂きます。

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【 一つの情報だけで判断してしまった悲しい結末/住宅取得資金贈与の落とし穴 】

夫に先立たれた母親と
適齢期を迎える年となっている
子供二人の家族の話です。

母親は、
夫と始めた飲食店を経営し、
夫に先立たれた後も独りで切り盛りし、
都心に住宅を構えるなど、
相続税が気になる程度の
財を残したのです。

そんなある日、
適齢期を迎えた子供の一人が
結婚することになり、
それを機に新居を購入する話となり、
母親に資金援助の相談があったのです。

しかし、
子供に資金援助をすれば
贈与税が掛かるのではないかと
不安を抱えていたときに

「住宅取得資金贈与をすれば、
相続税の節税になる。」

という住宅メーカーの広告を
目にしたのです。

そこで、
母親は子供とともに
住宅メーカーに行き、
住宅取得資金贈与と
相続税の節税についての
説明を聞き、

子供への資金援助を決め、
住宅を購入することになったのです。

その後、
もう一人の子供も結婚することに
なったのですが、
その子は母親が
独り暮らしになるからと
同居するつもりでいたのです。

しかし、
母親から
「同居は私が年老いてからでいいよ。」
「それに相続税の節税にもなるのだから」

と、またしても資金援助を行い、
新居を購入することにしたのです。

このようにして
子供達を独立させた母親は、
御役ごめんとばかりに店をたたみ、
余生を気ままに送ろうとしていた矢先に
今までの疲れがたまったのか
病に伏し、
あっけなく帰らぬ人となってしまったのです。

さて、悲劇は何処で起きたのでしょうか。

それは、母親亡き後に
相続人である子供達が
相続税の相談をした
税理士からの
思わぬ一言に愕然としたのです。

「お二人とも持ち家にお住まいなのですね。」
「せめて、どちらかお一人でも
母親と同居していれば
相続税は掛からなかったのにね。」

そうなのです。
実は、相続財産を計算する場合、
亡くなった方の敷地(土地)の
評価額を 80%減額できるという
「小規模宅地の特例」
という制度があるのです。

この制度は、
簡単にいうと
自宅敷地(土地)の評価額が
1億円の場合であれば、
その80%を減額できる
というものです。

つまり、
税金の対象となるのは
残りの2千万円分だけという
とても大きな特例なのです。

ただし、
この特例が使える条件の一つに
「持ち家の無い相続人が
親の自宅を相続する場合に
適用できる」
というものがあるのです。

既にお気付きですよね。
相続人である二人の子供達には
それぞれ持ち家があるのです。

したがって、
この特例を使うことが できなかったのです。

そのために、
子供達は相続税の負担を
することになったのです。

更には、
残された母親の自宅(実家)は
空き家となり、
その維持、管理といった
負担がのしかかることになってしまった
ことは いうまでもありません。

この事例から学ぶべき教訓は、
いろいろな税の制度について、
その時点で有利な情報のみに
注目してしまうことの危険性です。

狭い視野で制度の良いとこ取りをして
失敗してしまうことが
非常に多いのです。

と言いましても
相続というものは
一生のうちに
何度も経験するものでは ありません。

いくら本を読み込んでも
業者さんの無料相談で
相談しても
正確な判断をすることは
なかなか難しいものです。

相続について家族皆で話し合い、
そして相続の専門家に
相談するのがベストだと
私は思います。

業者さんも、
無料相談の相談員も
誰も失敗の責任は取ってくれませんから。

そして専門家に相談する際は
自称専門家にはご注意下さいね。

国家資格を持っているからといって
必ずしも相続に精通しているという
保証はありません。

なかなか分かって頂けないのですが
相続というものは とても複雑で
奥の深いものなのです。

5年、10年で専門家になることなど
不可能だと私は思っています。

尚、有料、無料に関わらず
相続税について
個別相談に応じることが出来るのは
税理士だけです。

税理士法に触れる行為が
横行していますので ご注意下さい。

相続税がかかる、かからないかに関わらず
相続については
兎に角 相続を熟知している専門家に
相談することをお勧めします。

税理士 松井敬二

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