『後悔しない相続』  小規模宅地等の特例

相続税のJTLAです。

今日は少し暑さが和らぎました。
と言ってもやはり暑かったです!

 hamanasu

 今回は、
小規模宅地等の特例
についてお話します。

この「小規模宅地等の特例」は、
以前お話した
「配偶者の税額軽減の特例」
と同様に
相続税の負担に多大に影響する特例です。

「小規模宅地等の特例」とは、
亡くなった方が住まいとして使用していた宅地等、
つまり、居住用の宅地等の評価額を
80%減額できるという特例です。

従いまして、
例えば、亡くなった方の居住用の宅地等の評価額が
仮に5,000万円だとした場合、
その評価額の80%が減額されますので、
相続税の対象となるのは、
20%分の1,000万円の評価額
ということになります。

ただし、この特例は、
居住用や事業用など、
大きく5つに分類されている特例で、

さらにいろいろなケースがあり、
面積制限など
中々複雑な面もありますので、
今回は、皆さんにいちばん身近な
亡くなった方が住まいとして使用していた宅地等
を取り上げて、
簡単にお話したいと思います。

なお、お話しする内容は、
平成27年からの取扱いでお話しいたします。

亡くなった方が住まいとして使用していた宅地等で、
「小規模宅地等の特例」を適用する場合の要件は、
次のようなものです。

住まいとして使用していた宅地等の面積が
330㎡までの部分で、
次の①~③に該当する方が相続した場合に
適用があります。

①亡くなった方の配偶者が相続した場合

②亡くなった方と同居していた相続人が相続した場合

③亡くなった方に配偶者も、同居の相続人もいない、
いわゆる独り住まいの方で、
持ち家の無い相続人が相続した場合

例えば、都心部にお住まいの方で、
亡くなった方の自宅の敷地が165㎡(約50坪)あり、
相続人が3人の場合、

相続税の基礎控除額は、
3,000万円 + 相続人3人 × 600万円 = 4,800万円
となりますね。

一方、自宅の敷地の路線価が
仮に40万円とした場合は、
40万円 × 165㎡= 6,600万円となります。

この結果、自宅の敷地の評価額が6,600万円で、
基礎控除額4,800万円を超えてしまい、
相続税の申告義務(相続税の対象)が発生します。

しかし、この評価額が6,600万円の自宅の敷地は、
初めに記載した要件の
「亡くなった方が、住まいとして使用していた330㎡以下の宅地等」
ですから、

前述の要件の①~③の誰かが相続すれば、
80%の減額を適用することができます。

そうすると、自宅の敷地の評価額は、
6,600万円の80%減額後の1,320万円
ということになります。

その結果、この1,320万円の自宅敷地の評価額は、
基礎控除額4,800万円を超えませんので、
相続税の申告義務(相続税の対象)はありますが、
負担する税額は生じないということなります。

ただし、この事例は、
あくまで財産が自宅敷地しかないケースですので、
もし預貯金などがあれば、
この1,320万円の自宅敷地の評価額に
加えて判定してくださいね。

くれぐれも勘違いしませんようにお願いします。

今回は、
この「小規模宅地等の特例」を理解して頂きたく、
簡単にお話しいたしましたが、
このようなケース以外にも、
沢山のケースがあります。

ちなみに、この「小規模宅地等の特例」について、
勉強したいとお考えの方は、

「Q&A160問 相続税小規模宅地等の特例(平成26年版)」
松岡章夫/山岡美樹 共著(大蔵財務協会)

がお薦めです。
大変分かりやすい本だと思いますので、
参考になさってください。

なお、「小規模宅地等の特例」を適用できるかどうか、
あるいは、今後、二世帯住宅や同居、別居などをお考えの方で、
この特例について詳しく知りたい方は、
ぜひ税理士にご相談ください。

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