『後悔しない相続』  配偶者の税額軽減の特例適用は本当に「課税の先送り」なのか? 補足編

相続税のJTLAです。

natu-maturi

 前回(8月19日)掲載しました
「配偶者の税額軽減の特例の使い方」
の内容につきまして、

「一次相続の時に妻のBさんが
相続財産を相続したのかどうかという点が
分かりにくい」

とのご意見を頂きました。

今回は頂きましたご意見を踏まえ、
「配偶者の税額軽減の特例」の
補足説明をさせていただきます。

まず、「配偶者の税額軽減の特例」とは、
どのような特例なのか整理してみましょう。

この特例は配偶者が相続する財産が
1億6千万円までか、

配偶者の総遺産に対する法定相続分までの
いずれか高い方の限度額までであれば、
相続税を負担しなくて良いという特例です。

この特例の要件を前回(8月19日)掲載の
妻のBさんの事例に当てはめますと、
夫のAさんが亡くなった
一次相続の時の遺産総額は8,000万円
(債務などのマイナス要因は加味しない)
としていますので、
その全額を妻のBさんが相続した場合、
「配偶者の税額軽減の特例」の適用要件である
「相続する財産が1億6千万円以下」となりますので、
相続税を負担しなくても良いということになります。

ここで注目して頂きたいことは、
前回(8月19日)の説明では、
「配偶者の税額軽減の特例」を

「利用した場合」と
「利用しない場合」
との二つに分けております。

この二つは次のように解釈して下さい。

【配偶者の税額軽減の特例を利用した場合】

「配偶者の税額軽減の特例」を適用する、
つまり、妻のBさんが全相続財産を相続して、
相続税の負担を無くす場合を表現しました。

【配偶者の税額軽減の特例を利用しない場合】

「配偶者の税額軽減の特例」を適用しない、
つまり、妻のBさんが相続財産を相続せず、
子供2人が財産を相続する場合を表現しました。

また、一次相続の時に妻のBさんが
遺産の一部しか相続しない場合でも、
「配偶者の税額軽減の特例を利用した場合」であれば、
当然、妻のBさんの相続税の負担は無くなります。

ただし、この場合、
残りの部分を相続する子供たちには
特例がありませんので、
相続税を負担しなければなりません。

ちなみに、この「配偶者の税額軽減の特例」は、
強制的に適用しなければならないという特例ではありませんが、
配偶者が相続財産を相続しているのに、
「配偶者の税額軽減の特例」を利用しない場合には、
相続税を負担しても良いということになりますので、
一般的には、
配偶者が相続財産を相続している場合には、
この特例を利用すると思います。

以上のことを整理しますと、
「配偶者の税額軽減の特例を利用した場合」とは、
妻のBさんは財産を相続した場合であり、
「配偶者の税額軽減の特例を利用しない場合」とは、
妻のBさんは財産を相続しない場合ということになります。

確かに、世に言う
「配偶者の特例は、
課税を先送りにするものだから、
次の相続の時に重税が課される」説
のとおり、
一次相続のときより、
二次相続のときの方が、
法定相続人が1人少なくなりますので、
基礎控除額も1人分の600万円減少するため、
一次相続と二次相続の遺産総額が
まったく同額であれば、
負担する税額が増えるという点に関しては
正しい説になります。

さらに、一次相続が平成26年に発生しているケースで見ると、
二次相続が平成27年以降の場合には、
基礎控除額の改正により、
大きな影響があることも事実でしょう。

しかし、一次相続と二次相続の遺産総額が
まったく同額というのは不自然ですよね。

それに、一次相続のときに、
配偶者の方に何も相続させないという考え方は
如何なものでしょうか?

相続という問題は、
金銭面の「勘定」も大事ですが、
相続人の思いの「感情」も大切な要因です。

この例で言えば、
配偶者のBさんは財産を相続せずに、
仮にその後長い期間を生活するとしたら、
Bさんの心情はどうなのでしょうか?

不安がある場合には、
総合的にアドバイスができる
相続税に理解の深い税理士に相談することを
お勧め致します。

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