『後悔しない相続』 ケーススタディ 1-2

今日も朝から暑い日曜日です。

改正相続税の施行まであと5カ月!

ケーススタディです。

前回に引き続き、

自分の親の財産は
 ・都市部の一戸建て
 ・金融資産は少ない
のケースです。

<ケース>

jtla-blog140801

都市部に一戸建てがあって、

財産はこれ以外に主だったものがない場合、

相続税の納税で大きな問題を抱える可能性があります。

場所や法定相続人の数にもよりますが、

配偶者と子供二人の場合、

平成26年中に発生した相続では、

8千万円まで課税されませんが、

平成27年からは、

4千8百万円から相続税の対象になります。

特例があって、納税を免れる場合もありますが、

特例が使えない場合、

納税する資金が、

相続財産の中に無いからです。

こうなると、相続人自身で納税資金を用立てる必要があります。

納税資金を用意できれば何も問題ありません。

しかし用意できない場合には検討が必要です。

これについては、様々な対応策が考えられます。

20年で返せるあてがあるなら、

延納の制度もあります。

また、相続財産を売却してしまうということも考えられます。

どれがいいかは一概に言えません。

一人ひとり置かれている状況は違いますからね。

いくら用意する必要があるか、

納税資金をどうしたらよいかは

税理士に相談された方がよいです。

税金の相談は、税理士法によって税理士しかできません。

相談する際は、

信頼できる、相続税に強い税理さんに相談することを

お勧め致します。

つづく

▲▲ ┌──┐ ▲▲ / ̄\/ ̄\ ▲▲ ▲▲
┃┃ │田田│ ┃┃ │田││田│ ┃┃ ┃┃

相続税相談、相続税対策、相続に強い税理士をお探しの時は
本サイトのお問い合わせフォームで
お気軽にご連絡下さい。
https://jtla.jp/mailto/

—————————————————–
JTLA
株式会社日本租税法アカデミー
—————————————————–
相続税相談、相続税対策、相続に強い税理士紹介のJTLA