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ブログ : 2015年1月
Radio JTLA コーヒー片手に相続税 第4回
今年2015年1月、改正相続税が施行されました。
各メディア初め、相続税の情報が氾濫していますね。
敢えて「氾濫」という言葉を使いました。
それは、いい加減な情報、
一面しか捉えていない情報があまりに多いからです。
もちろん信用出来る情報もありはするのですが。。。
そして相続税の話は
馴染がないせいか、
やはり難しいですね。
このような背景から
『Radio JTLA コーヒー片手に相続税』
は生まれました。
相続税を兎に角分かりやすく、
そして正確に、
をモットーにしています。
今回は財産を誰が相続する権利があるか
についてのトークです!
相続税に37年間携わってきた松井税理士のトークを
是非、お楽しみ下さい。
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2015年1月21日
節税対策って効果があるの? その1
平成27年からの相続税の改正を睨んでか、
昨年の秋ぐらいから、相続税に関する情報が増えてます。
特に「節税対策」なるものが目立ちますよね。
そんな中、このところお問い合わせが多くなっているものに、
①この「節税対策」って本当に効果があるのでしょうか?
また、
②その情報を提供している方々にしかできない特別なものなのでしょうか?
というものがあります。
今回は①この「節税対策」って本当に効果があるのでしょうか?
についてお話します。
まず、効果があるのかないのという点だけで言えば効果はあるでしょう。
ただし、その方法、手段を間違えずに、しかも自分に合っていればです。
つまり、その「節税対策」の中身をよくご覧になって頂きたいのですが、
「生前に贈与しなさい」とか
「賃貸物件を買いなさい」とか
「自宅の評価は80%も減額できますよ」
といったものが多いですよね。
例えば、「生前に贈与しなさい」
というものの殆どが「110万円までは贈与税が掛からないから生前に贈与しなさい」といったものが多いのです。
この方法の効果は、確かに贈与することによって計算上財産が減りますから、
その点においては「効果はある」ということになります。
しかし、この方法にはいくつかの疑問点が上げれます。
実際にやっている人は、私の経験からは殆どいませんでした。
① 毎年110万円を相続人となる子供達に本当にあげられるのでしょうか?
② 贈与する親は何歳から始めればいいのでしょうか?
仮に50代や60代前半の親の場合、一般的に生活や老後を考えると、現実味がありませんね。
③ 仮に贈与できても10年で1100万円しか減少しません。
④贈与中に亡くなった場合、亡くなった日から3年以内の贈与分はすべて相続財産に加算されますので、
仮に贈与を始めて10年目に亡くなった場合ですと、3年分の330万円は加算されてしまうので、実質効果は7年分の770万円しかありません。
さらに、もし、贈与を始めて3年以内に亡くなった場合には、全くの効果がないということになります。
これ以外にも、総遺産が数千万の方なのか、数億あるいは数十億の方を対象に提案しているのか分からないといった様々な疑問点があります。
ましてや、財産の大半が土地などの不動産の場合は、殆どこの方法は採用できませんね。
このように、氾濫する「節税対策」なる情報は、あくまでも計算上の一例に過ぎないものだということを十分理解して頂き、真に自分あるいは自分の家族に適している方法かどうかを十分検討して頂ければと思います。
続きは次回、書かせて頂きます。
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2015年1月16日
相続税の大改正/基礎控除額
本年、平成27年1月1日より相続税の大改正がスタートしました。
ここで、何がどう変わったのかを整理してみましょう。
まず、初めに、最も大きな改正点は「基礎控除額」の改正です。
相続税というのは、この基礎控除額を超える財産をお持ちの方が対象となります。
平成27年1月1日以後に亡くなられた方の場合の基礎控除額は、
3000万円+法定相続人数×600万円=基礎控除額となります。
この基礎控除額を相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合で比較しますと
平成26年12月31日までに亡くなった場合の基礎控除額は8,000万円、
平成27年1月1日以降亡くなった場合の基礎控除額は4,800万円となり
実に40%もの削減となってしましました。
そこで、大切なことは、まず自分の財産がどれくらいあるのかを知ることです。
少なくとも、基礎控除額を超える財産があるのかないのかということを
知ることが最も大切なことです。
メディア情報の中には、誰もが相続税の対象となるのではと煽るものや
誤解を招く表現によるものも散見されますので、
惑わされることのないように、
しっかりと自分の財産把握に努めることが肝要ですね。
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2015年1月15日