『後悔しない相続』  路線価の見かた

相続税のJTLAです。

hana140829

 今回は土地の評価額を決める

「路線価」の見かたについてお話します。

相続税は基礎控除額を超える財産を
残された場合に課税の対象となります。

相続税の対象にならない方が、
巷の「○○○対策」に煽られ、
やらなくても良いことをやり、

高額な費用を払っている方も
いらっしゃるようです。

そのようなこを避けるためにも
まずは現在、
自分はその基礎控除額を超える財産が
あるのかどうかを知っておくことが大切です。

相続財産は様々な財産の評価額の
合計額によって決まります。

預貯金や債券、株式などは分かりやすいのですが、
一番分かりにくいのが土地の評価額ではないでしょうか。

「土地」といっても、宅地、田、畑、山林、など、
これまた様々です。

土地の評価額を決める方法には、
財産評価基準として「路線価方式」「倍率方式」
二つの方法があります。

今回は、この中の「宅地」を「路線価方式」で行う場合の
「路線価の見かた」についてお話してみたいと思います。

路線価を見る方法には通常二つの方法があります。
一つは、国税庁のホームページを
パソコンやスマートフォンなどから見る方法です。

もう一つは、最寄りの税務署に出向いて、
税務署備え付けのパソコンで見る方法です。

では、国税庁のホームページで、
評価対象地を特定する手順を説明していきますので、
皆さんもやってみてください。

事例として、世田谷区の宅地公示№60を探してみましょう。

公示№60の所在地は、
東京都世田谷区世田谷4-10-10です。

手順1:
まず国税庁のホームページを開けてください。
https://www.nta.go.jp/

手順2:
国税庁のホームページの画面下の方に
路線価図」という表示がありますので、
その表示を「クリック」してください

手順3:
平成26年分(最新年版)を「クリック」してください。
(路線価は7年分見ることができます)

手順4:
全国が表示されますので「東京」を「クリック」してください。

手順5:
路線価を見ますので、「路線価図」を「クリック」してください。

手順6:
評価対象地は、「世田谷区」ですので、
特別区の中から「世田谷区」を「クリック」してください。

手順7:
ここからが、探したい場所が見つけられるか、
あるいは断念するかの境です。

細かく説明していきますので、頑張ってください。

① まず初めに、「世田谷区」の町名が
「あいうえお順」になっておりますので、
評価対象地の「世田谷4丁目」
(表示上は「世田谷4」)を探してください。

② 次に、評価対象地の「世田谷4丁目」
(表示上は「世田谷4」)には
「37023」「37036」「37049」と
3つの番号があると思います。

この番号は、路線価図のページを表しています。

そこで、この3ページを一旦メモしてください。

③ 次に、画面を最上部にスクロールさせ、
「索引図へ」(「赤堤1」のすぐ上にあります)を
「クリック」してください。

④ そこには、「索引図」といって世田谷区全体の
地図が方眼に仕切られており、
各ますに5桁の数字(ページ番号)が表示されていますので、
先ほどメモした5桁のページ番号を探してください。

通常は自分の土地を探すので、
地図を見ればどの辺かは簡単に分かると思います。

⑤ ページが見つかったら、
そのページを「クリック」してください。

例えば、「37023」を選択し、
該当する場所が無い場合には、
次の「37036」を選択するというように
繰り返してください。

⑥ 正解は、「37036」ですね。

そのページに「公60」と四角の中に表示されている
場所が今回探していた評価対象地です。

そして、この土地の路線価には「420C」と
表示されていますね。

路線価図は「1㎡当たり単位千円」として
表示しておりますので、
「公60」の土地の路線価は、
1㎡420,000円ということになります。

ちなみに、数字の横のアルファベット「C」というのは、
借地権割合を表しております。

自分の土地が借地の場合に使用する表示となります。

手順8:
以上のようにして、路線価が「420,000円」
ということが分かりました。

いかがでしたか?
上手く出来ましたか?

このようにして、路線価が分かれば、
あとは、 評価したい土地の面積を掛ければ、
評価額を求めることができます。

土地の評価額が分かれば、
あとは、預貯金などを合計すれば、
自分の財産がおよそどの位なのか
分 かることになります。

そして、基礎控除額を超えるかどうか
判定してみてください。

もし、路線価の見かたが分からないとか、
基礎控除を超えるので心配だと思われる方は、
悩まずに、信頼出来る税理士にご相談ください。

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