『後悔しない相続』 お盆シリーズ/遺産分割について

ますます暑さ厳しい夏真っ盛りの今週は、
お盆(旧暦)を迎える週ですね。

huurin

皆さんも、それぞれ故郷に帰省されたり、
ご実家に行かれることでしょう。

そこで今回は、このお盆を機にご
家族で「相続」について話をしてみては?
と思いまして、
税金の話はちょっと置いて、
遺産分割についてお話しいたします。

ただし、「遺産分割」の話は、
触れてはならない過去の話を
今さら持ち出すような事態を招く場合もあり、
せっかくの、年に一度の安らぎを
壊す要因にもなり兼ねません。

くれぐれも、ほどほどにお願い致します。

さて、相続というのは、残された有形、無形の財産を
次の代に承継していくということです。

ところで戦前の相続は
「家督相続」という制度の基、
「家長」たる方が全てを単独相続していました。

しかし戦後の民法の改正により、
子や配偶者などの相続人となる方々が
平等に相続できる「法定相続」という制度に変わりました。

これにより、家族の話し合いによって誰が何を相続するのかを
自由に決めることができるようになりました。

では、誰が相続することが家族にとって良いのでしょうか?

これを決めるのに、実は、相続の開始前と開始後とでは、
局面が一変します。

つまり、まだ「相続」という現実を迎えていないご家族の場合、
ごくごく自然に
「不動産などは、お母さんかお兄ちゃんが相続すればいいよね」
「他の人は、残った預金などを分ければいいよね」
といった感じで、
暗黙の了解のように平穏に治まっているようですね。

ところが、実際に「相続」が開始してしまうと、
以前の「暗黙の了解」のようなものは跡形もなくなり、
相続人の主張が展開される事態となることも多いのです。

さらに、最悪な場合は、調停や訴訟になる場合も少なくありません。
このような事態は、ぜひ避けたいものですね。

では、どうすれば良いのか?

まずは、どんな財産があるのか、
ある程度把握しておくことが大切です。

次回は、その把握の方法などについてお話してみたいと思います。

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